2017-06-08 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
まず、ちょっと金融庁、遠藤さんに確認したいんですけれども、こういう、承認を得なきゃ駄目よと言っているわけですけれども、この根拠は恐らく商法の二十八条とか会社法の十七条ですかね、規定があって、代理商の競業の、競い合う、競業の禁止というのがあるんですけれども、分かりやすく言いますと、A社の代理店がB社の商品も扱いたいときはA社の許可を受けなさいというような、商法とか会社法にあるんですが、それを根拠にこういうことを
まず、ちょっと金融庁、遠藤さんに確認したいんですけれども、こういう、承認を得なきゃ駄目よと言っているわけですけれども、この根拠は恐らく商法の二十八条とか会社法の十七条ですかね、規定があって、代理商の競業の、競い合う、競業の禁止というのがあるんですけれども、分かりやすく言いますと、A社の代理店がB社の商品も扱いたいときはA社の許可を受けなさいというような、商法とか会社法にあるんですが、それを根拠にこういうことを
商法の規定でいいます代理商、ここでいうのは代理店でございますけれども、この代理商は、自己又は第三者のために商人、ここでいいますと保険会社でございますけれども、この商人の営業の部類に属する取引をするためには商人の許可を受ける必要があるという規定になっております。
ならばということで伺いたいわけなんですけれども、それやったらなおのこと、一番最初に伺ったように、あくまでもこの証券仲介業者というものは証券会社の言ってみれば媒介代理商になるわけですから、要するに、本来、本当に投資家の市場参加を促進するというふうに立てるのであれば、それこそ投資家のサイドに立った、言ってみれば投資家の代理人、括弧つきで代理人と言っておきましょう、例えば相談人、そういう制度設計をそもそも
○野々内政府委員 御承知のとおり、現在、石油化学工業原料用のナフサにつきましては一石油精製企業との個別契約に基づきまして、その代理商として石油化学原料の共同輸入株式会社、ペフィックと申しておりますが、これが輸入を行っておりまして、その実績もすでに上がっております。
○野々内政府委員 お話しの原料用ナフサにつきましては、現在石油製製企業と個別の契約に基づきまして、石油化学原料共同輸入株式会社というものが代理商として輸入を行っておりまして、実績もしがっておりますが、ただ、これの利用につきましていろいろ問題があるということは私どもも十分承知いたしております。
○土方参考人 受け入れ設備につきましてはまだきわめて不十分でございまして、全体で七、八百万キロリットル輸入いたしておりますのに、共同輸入会社で代理商として輸入しておりますのはまだ百万キロリットルぐらいでございます。さらに、これを設備を整えまして完全に輸入できるように目下整備中でございます。
しかし、その会社はまだ輸入を実質的に認められておりませんで、石油会社の代理商としての輸入行為を続けておるわけでございますが、これはぜひ正式に自立して輸入できるようにお認め願いたい。このことは、常に通産省に陳情いたし続けておる次第でございます。
この契約の性質については、委任契約か媒介代理商的な契約、いろいろな見方はあろうかと思いますけれども、いずれにしても、そうすると航空機商戦というものも、一般の商取引と同じように、金銭の支払いや売り込み工作など契約内容の履行に先立って着手金や成功報酬について取り決めをするのは、事の成り行き上私は当然ではないかと思うのです。
その他に代理商なんというのは一つもありゃせぬわけです。そういうようなのを通産省が勝手に決めて、しかも、業界がナフサが高いから自分たちが外国からぜひ輸入したいといって、そういう業者の方々が届け出をしたのに対して、届け出をしたのか、それとも断ったのか、どちらかも明確でないままに、こんな結果に、代理商というようなことを通産省が勝手に決める権限がどこにありますか。
○馬場富君 いま代理商という名前が出てきましたけれども、石油業法上、代理商というのはどういう立場でこれを扱うのか、説明願いたいと思います。
そこで、エネルギー庁と石油化学業界との間でよく話し合いをいたしまして、この届け出は取り下げる、しかし、共同輸入会社は届け出をした輸入業者の代理商として実際の輸入業務を行う、こういうことで石油化学業界としては十分目的を達成できますので、あえて届け出をすることはしないということで、エネ庁との間で完全な了解に達しておりますので、近く届け出は取り下げられるということになるだろうと思っております。
商法では四十六条で「代理商」ということになっておりますが、今後外国会社がどんどん日本に上陸して独禁法違反の行為をやったような場合に、代理店は受領資格がないからといって門前払いを食って、それは審決をしないんだというのはおかしいのじゃないか。やはり外国会社の代理店であっても、そのある部分について向こうの会社を代表して取引なりをするわけでありますから、商法に言う代理商と同じでしょう。
そこで、商法上、代理商というものが取引の代理をした場合とか、あるいはいろんなものを媒介した場合、そのときには当然三井さんのほうに報告をしなければならぬという商法四十七条の規定があるわけですね。こういうことはちゃんと東ビさんから来ていますか。
代理店というか、代理商だ。
このマネージャープランというのは、ガソリンスタンド開設に際してエッソが資本を投下し、販売店を開設、その販売店の経営者すなわちマネージャーを広く一般から、あなたも経営者になれる、まじめにやれば相当な企業収益が生ずるとの呼びかけにより募集し、採用した者を代理商として右販売店の経営に当たらせるものであります。
あえてすれば、大体一品種一代理商ということですね、これは複数ではないわけです。これを指定するのはアメリカならアメリカなんですね。ですから、まああえてこれを直すというならば、日本の国内の法律で、総代理店制は複数にしろというようなことぐらいしかできないと思うのですが、これは生活局長、何かできそうなような顔をしているのですが、何かうまい知恵がありますか。
商法の代理商の定義から若干はずれておるといたしましても、これはまさにマネプラをほかっておいたら何をするかわからぬ。どろぼうをするかもしれぬ。ごまかすかもしれぬ。猜疑心に満ちたやり方であります。
第一に、代理商と書いてある。商法四十六条で「代理商トハ使用人ニ非ズシテ一定ノ商人ノ為ニ平常其ノ営業ノ部類ニ属スル取引ノ代理又ハ媒介ヲ為ス者」をといっておる。だから代理商ならエッソスタンダード石油株式会社の関係は委託関係である。もちろん従属関係ではない。従属というのは指揮に服従する関係である。
これもメーカーの指定する代理商から買うらしいが、代理商を排除する意味ではないけれども、そういう面に工夫の余地があるのではないかと思いますが、それはその程度にしておきます。それでたばこの価格をきめるのは国税庁の所管ですか。
これは代理商なんかでは、代理商へ定期積金をしておる組合員のかたが私の借金を申込んで、二日くらいで借りられたというようなことも、信用がわかつておりさえすれば、又人手が足りさえすればもう少し短縮できるのじやないか。この人手を殖やす資金を増すということを私どものほうとしては目下非常に望んでおる次第であります。